厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部におけるCBD製品の大麻非該当性の確認について
大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しない。
しかし、当該製品を輸入する前に、麻薬取締部においてその該否を確認する必要がある。
CBDオイル等のCBD製品を輸入する場合の規定(2020年5月現在)
1.大麻の規制について
(1)大麻取締法における「大麻」とは
・大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。
・ただし、大麻草の成熟した茎及びその茎から作られる繊維等の製品(樹脂を除きます。)と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれます。
・我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者(大麻栽培者・大麻研究者)のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。
・大麻の輸入は、大麻研究者が研究の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合にしか行うことができません。
(2)禁止行為
・大麻の輸出入、栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止されています。
・違反者に対しては厳しい罰則があります。
態 様 罰 則
栽培/輸出入 単純:懲役7年以下 (営利:懲役 10 年以下+300 万円以下の罰金)
所持/譲渡譲受 単純:懲役5年以下 (営利:懲役7年以下+200 万円以下の罰金)
2.CBD 製品について
・大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造されたCBD 製品は、「大麻」に該当します。
・なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できません。
また、化学合成された THC は麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できません。
※「大麻」の輸入は、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合にのみ可能です。また「麻薬」の輸入は、麻薬輸入業者が厚生労働大臣の許可を受けて輸入する場合等のみ可能です。
・「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能性があります。
・化学的に合成された CBD は規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」でないことの確認を求められる場合があります。
3.CBD 製品の輸入にあたって
・CBD 製品の輸入をする際には、あらかじめ【問い合わせ先】に以下の資料を輸入の都度、メールで提出してください。(資料送付先のメールアドレスは上記【問い合わせ先】を参照。)
・輸入の前に提出を受けた資料を元に、対象の CBD 製品が大麻取締法の「大麻」に該当するか否かを判断します。
【輸入しようとする CBD 製品が、大麻草から作られている場合】
<必要な書類>
書類は全て CBD 製品の製造元等から入手する必要があります。
書類は全て任意の様式で構いません。
製造元等から入手した書類をそのままメールで送ってください。
なお、メール本文に
・輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名)
・輸入者の連絡先電話番号
を必ず記載してください。
①証明書
「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」を証明する内容の文書
- 証明書には、以下の内容が記載されていることが必要です。
・書類の作成日
・製造元の責任者の署名及び肩書き
・輸入しようとする CBD 製品の CBD が大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造されたものであること
②成分分析書
輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書
- 成分分析書には、以下の内容が記載されていることが必要です。
・THC、CBD の分析結果
・分析日又は分析書作成日
・CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
・分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)
③写真
CBD の原材料及び製造工程の写真
<原材料>
・CBD の原材料として、大麻草の成熟した茎もしくは種のみを利用していること(大麻草の葉、花穂、枝、根等を使用していないこと)を証明する写真が必要です。
・原材料の一部分を撮影した写真では、根や枝などが無いことを確認できないため、原材料となる茎などの全体像がわかる写真が必要です。
<製造工程>
・一例として、大麻草の成熟した茎等を機器に入れている写真や大麻草の成熟した茎等から抽出している写真等が挙げられます。
・あくまでも、CBD の原材料として大麻草の成熟した茎若しくは種以外が使われていないかを確認するためのものですので、上記に限定されるものではありません。
原材料及び製造工程の写真が鮮明でない場合には、確認ができない場合があります。
4.「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」を受け取った方へ
大麻取締法の大麻に該当するおそれがあるので、3の資料に加えて
・郵便物が保管されている税関名及びその連絡先
・通知番号
・輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名)
・輸入者の連絡先電話番号
をメール本文に記載して、提出してください。
特記事項
提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回 答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内にお ける検査で THC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された場合等には、「大麻 に該当する」ものを輸入したものとして大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性 があります。 ・「大麻」については輸出についても禁止さ
※厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部HPより抜粋
https://www.ncd.mhlw.go.jp/index.html
コメント